4.主な在留資格と色分け

1.在留資格は3分類できる

・就労資格系、居住系、その他の3分類

在留資格は、就労資格系、居住系、その他に分類するとわかりやすいです。

主な就労資格系は、以下です。

・技術、人文知識、国際業務

・企業内転勤

・経営、管理

・高度専門職

・芸術

・法律、会計業務

・報道

・教授

・宗教

・特定技能

・介護

主な居住系は以下です

・永住者

・日本人の配偶者

・永住者の配偶者

・定住者

その他の代表格は以下です

・留学

・短期滞在

2.特殊な在留資格

1.外交/公用、短期滞在は特殊

外交/公用は、一般の方が取得する在留資格ではなく、取り扱いも特殊です。

国同士の関係が軸になるため、通常の方が取得できる在留資格ではありません。

また、原則、私のような申請取次の資格を有する行政書士であっても、

その取次ができません。

※外交/公用の在留資格を変更する場合は、取次ができる場合があります。

短期滞在は最も多く使われる在留資格ではないでしょうか。

ところが、各種在留資格の中では特殊性があります。

短期滞在とは、観光や親族の訪問などを代表例としてイメージするとよいでしょう。

別記事でも述べた通り、日本に入国する場合は、「査証」と呼ばれる推薦状が必要です。

短期滞在については、「査証免除国」という制度があります。

つまり、「友好関係にありかつ短期滞在であれば、その国の人は信用できるので、推薦はいらない」

と読み替えることができます。

入管の役割は、素行不良、素性が知れない外国人の入国を阻むことです。

逆を言えば、国全体として信用性が高ければ、その国民もまた信用に値するだろう、ということです。

この制度によって、活発な往来が期待できますので、両国の経済や交流にとっても有益です。

査証免除国

アメリカ、ヨーロッパ諸国、シンガポール、韓国、台湾などからの入国(短期滞在)には、

査証が不要となります。

注意点としては、中国は査証免除国ではない点です。

また、短期滞在の日数も一律ではなく、国によって異なります。

例えば、タイ・インドネシアは15日など、比較的短いのが特徴です。

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