1.在留資格は3分類できる
・就労資格系、居住系、その他の3分類
在留資格は、就労資格系、居住系、その他に分類するとわかりやすいです。
主な就労資格系は、以下です。
・技術、人文知識、国際業務
・企業内転勤
・経営、管理
・高度専門職
・芸術
・法律、会計業務
・報道
・教授
・宗教
・特定技能
・介護
主な居住系は以下です
・永住者
・日本人の配偶者
・永住者の配偶者
・定住者
その他の代表格は以下です
・留学
・短期滞在
2.特殊な在留資格
1.外交/公用、短期滞在は特殊
外交/公用は、一般の方が取得する在留資格ではなく、取り扱いも特殊です。
国同士の関係が軸になるため、通常の方が取得できる在留資格ではありません。
また、原則、私のような申請取次の資格を有する行政書士であっても、
その取次ができません。
※外交/公用の在留資格を変更する場合は、取次ができる場合があります。
短期滞在は最も多く使われる在留資格ではないでしょうか。
ところが、各種在留資格の中では特殊性があります。
短期滞在とは、観光や親族の訪問などを代表例としてイメージするとよいでしょう。
別記事でも述べた通り、日本に入国する場合は、「査証」と呼ばれる推薦状が必要です。
短期滞在については、「査証免除国」という制度があります。
つまり、「友好関係にありかつ短期滞在であれば、その国の人は信用できるので、推薦はいらない」
と読み替えることができます。
入管の役割は、素行不良、素性が知れない外国人の入国を阻むことです。
逆を言えば、国全体として信用性が高ければ、その国民もまた信用に値するだろう、ということです。
この制度によって、活発な往来が期待できますので、両国の経済や交流にとっても有益です。
査証免除国
アメリカ、ヨーロッパ諸国、シンガポール、韓国、台湾などからの入国(短期滞在)には、
査証が不要となります。
注意点としては、中国は査証免除国ではない点です。
また、短期滞在の日数も一律ではなく、国によって異なります。
例えば、タイ・インドネシアは15日など、比較的短いのが特徴です。